ADSA 一般社団法人 愛知県指定自動車教習所協会

協会のご案内

定款

一般社団法人 愛知県指定自動車教習所協会
◆ 第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人愛知県指定自動車教習所協会(以下「本協会」という。)という。
(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。
◆ 第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本協会は、会員相互の緊密な連携協調により、自動車運転者教育の健全な発達を図り、もって交通の安全と社会公共の福祉に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
自動車教習所運営の合理化に関する調査研究
自動車教習の方法に関する調査研究
自動車教習の施設、教材等の改善に関する事業
自動車教習所職員の教養訓練の実施
自動車教習に関する図書の斡旋及び編集並びに発行
交通道徳の高揚に関する諸施策の実施
関係行政庁及び関係諸団体との連絡協議
優良会員及び職員並びに交通功労者の表彰
自動車教習所職員等の福利厚生に関する事業
自動車運転免許取得者等の便宜を図る事業
その他本協会の目的を達成するために必要な事業
◆ 第3章 会員
(会員の種別)
第5条 本協会の会員は、次の二種類とし、普通会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 普通会員
愛知県公安委員会の指定を受けた自動車教習所を代表する者で、本協会の目的に賛同するもの
(2) 特別会員
本協会に特に功労のあった者、学識経験者等で総会において推薦されたもの
(入会)
第6条 本協会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申込を行い理事会の承認を得なければならない。
2 前項で入会を認められた者は、別に定める入会金を遅滞なく納入するとともに、会費を納入しなければならない。ただし、理事会の議決によりその全部又は一部について免除することができる。
(会費)
第7条 会員は、会費を納入しなければならない。
2 会費の額及びその支出については、入会手続き及び入会金並びに会費に関する規程で定める。
(退会)
第8条 会員は、いつでも、別に定める退会届により退会することができる。
2 前項の退会をもって、一般法人法上の退社とする。
(会員資格の喪失)
第9条 会員が、次の掲げる事由のいずれかに該当した場合は、会員としての資格を喪失するものとする。
(1) 退会したとき。
(2) 第5条の会員の要件を満たさなくなったとき。
(3) 会員が死亡したとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 第7条1項に定める会費を1年間納入しなかったとき。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかの事由に該当した場合は、理事会において審議し、一般法人法に定める手続きによって、総会において、総普通会員の半数以上であって、普通会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により除名することができる。この場合総会の日から1週間前までに通知し、かつ、総会において弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款及びその他の規則に違反したとき。
(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反した行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 会員が会員資格を喪失し、又は除名された場合であっても、それまでに拠出した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
◆ 第4章 総会
(構成)
第12条 総会は、第5条第1号の普通会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 入会金及び会費の金額
(2) 会員の除名
(3) 役員の選任又は解任
(4) 役員の報酬等の額
(5) 定款の変更
(6) 事業報告及び収支決算
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他一般法人法及び定款で、総会で議決するものと規定された事項
(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総普通会員の10分の1以上の議決権を有する普通会員は、必要がある場合はいつでも会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由について書面をもって示し、総会の招集を請求することができる。
3 前項の総会を招集する場合は、普通会員に対し2週間以内に書面をもって、総会の日時、場所及び総会招集の理由を通知して行う。
(議長)
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、普通会員1名につき1個とする。
(総会の決議)
第18条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する普通会員が出席し、出席した当該普通会員の議決権の過半数をもって行う。ただし、決議が可否同数の場合は、議長が決するものとする。
2 前項本文の決議については、議長は加わることができない。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項に係る総会の決議は、総普通会員の半数以上であって、総普通会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) そのほか法令で定められた事項及び定款で別に定める事項
(議決権の行使)
第19条 普通会員は代理人よってその議決権を行使することができるほか、あらかじめ書面により通知された審議事項について書面をもって議決し、又は委任状をもって会長を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項に規定する書面決議をし、又は委任状を会長に提出した者は、総会に出席したものとみなし、議決権の数に算入する。
(議事録の作成)
第20条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうちから会議において選出された2名の者が、議事録に署名押印する。
3 議事録は、総会の日から10年間、主たる事務所に備え置くものとする。
◆ 第5章 役員等
(役員)
第21条 本協会に、次の役員を置く。
(1)
理事 5名以上15名以内
(2)
監事 3名以内
2 前項第1号の理事の中に、次の各号の役職を設ける。
(1)
会長 1名
(2)
副会長 3名以内
(3)
専務理事
1名
3 前項第1号の会長をもって一般法人法上の代表理事とし同項第2号の副会長及び同項第3号の専務理事をもって一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は理事会の決議によって選定するものとし、解職も同様とする。
3 専務理事は、会長が理事会の承認により、総会の同意を得て会員以外から選任することができる。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
5 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補毎に第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が前条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(役員の職務及び権限)
第23条 会長は、一般法人法及びこの定款の定めるところにより、本協会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 専務理事は本協会の業務を執行する。
4 監事は一般法人法の定めるところにより、理事の職務の執行を監査するほか、事業の報告を求め、業務及び財産の状況を監査する。
5 会長、副会長及び専務理事は、4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行を理事会に報告しなければならない。
(役員の任期)
第24条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会までとし、任期途中で選任された役員は、前任者の任期の満了する時までとする。
2 役員は、第21条で定める定数に足りなくなったときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を負う。
3 役員は、再任することを妨げない。
(理事の解任)
第25条 理事が、次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の決議により当該理事を解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 理事として相応しくない非行があったとき。
(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 除名されたとき。
2 前項の理事の解任にあたっては、理事会において審議し、その結果を総会に付議する。
(顧問及び参与)
第26条 本協会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、会長の諮問に応じて、会議に出席して意見を述べることができる。
(役員等の報酬)
第27条 役員は無報酬とする。ただし、会員以外から選任された常勤の専務理事については、理事会で別に定める額の報酬を総会で承認を得て支給することができる。
2 顧問及び参与は、総会で別に定める額の報酬を支給することができる。
3 前項の規定にかかわらず、役員には、その職務を遂行するために要した費用を支弁することができる。
(損害賠償責任)
第28条 本協会は、一般法人法の第114条第1項の規定により、理事又は監事の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
◆ 第6章 理事会
(設置及び構成)
第29条 本協会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、一般法人法及びこの定款に規定する次の各号に掲げる事項について決議する。
(1) 本協会の業務執行の決定
(2) 理事の職務執行の決定及び監督
(3) 一般法人法第90条第4項各号に掲げる事項その他の重要な業務執行
(4) 普通会員の入会の承認
(5) 会長、副会長及び専務理事の選定並びに解職
(6) 総会に付すべき事項
(7) 一般法人法及びこの定款に規定する事項そのほか会務の執行に関する事項
(開催)
第31条 理事会は、会長が必要と認めたとき又は理事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。ただし、会長が欠けた場合又は会長に事故があった場合は、副会長が招集する。
2 理事会を招集する場合は、役員に対し、開催の1週間前までに、開催の日時及び場所並びに理事会の審議事項及びその内容を書面をもって通知しなければならない。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、決議が可否同数の場合は、議長が決するところによる。
2 前項本文の決議について、議長は加わることができない
(決議の省略)
第34条の2 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第34条の3 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告するべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録の作成)
第35条 理事会を開催した場合、議事について法令で定める議事録を作成し、出席した会長、理事及び監事が記名押印した上で、理事会開催の日から10年間、主たる事務所に備え置くものとする。
◆ 第7章 専門委員会
(設置)
第36条 本協会に専門委員会を置く。
2 専門委員会の組織及び運営について必要な事項は、理事会において別に定める。
◆ 第8章 会計
(資産の構成)
第37条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 資産から生ずる収入
(5) その他の収入
(資産管理)
第38条 本協会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決による。
(費用の支弁)
第39条 本協会の費用は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第40条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第41条 本協会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
(事業報告及び決算)
第42条 本協会の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、総会までに会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表及びその附属明細書
(4) 正味財産増減計算書及びその附属明細書
(5) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、同項第1号、第3号及び第4号、第5号の書類については、定時総会に提出し、その内容を報告して承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
◆ 第9章 解散等
(解散)
第43条 本協会は、総会の決議その他法令の定められた事由により解散する。
(剰余金の分配)
第44条 本協会は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第45条 本協会が清算する場合において有する残余財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
◆ 第10章 事務局
(事務局及び職員)
第46条 本協会に、事務を処理するため、事務局を設置する。
2 職員は、別に定めるところにより、会長がこれを任免する。ただし、主要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
3 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
◆ 第11章 公告の方法
(公告の方法)
第47条 本協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
◆ 第12章 雑則
(委任)
第48条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
◆ 附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 本協会の最初の代表理事及び業務執行理事は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 代表理事
村澤 眞一郎
(2) 業務執行理事
大脇 始(副会長兼務)、岡山 敏之(副会長兼務)、加古 恭之(副会長兼務)
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第40条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
◆ 附則(令和2年5月25日 通常総会)
1 定款の一部改正は、令和2年7月1日から施行する。